2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
ただ、条文である少年法第六十一条は昭和二十三年に改正された当時そのままで、推知できるような記事を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされています。新聞紙その他の出版物です。
ただ、条文である少年法第六十一条は昭和二十三年に改正された当時そのままで、推知できるような記事を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないとされています。新聞紙その他の出版物です。
推知報道の禁止の解除についても、インターネットによって一瞬にして情報が拡散される現在において、昭和二十三年当時の、新聞紙その他の出版物に掲載してはならないという文言のままでは、インターネット社会への対応が不十分ではないでしょうか。推知報道に関するインターネット上の扱いをしっかり定める、さらには罰則規定を設けることも含め、更にしっかりとした議論が必要だと思います。
○浮島委員 是非、対象となる出版物の価格に準じた補償金額が設定されることが必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 そして最後に、放送番組のインターネット同時配信等における権利処理の円滑化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
○吉永国立国会図書館長 当館では、図書の形のある出版物を網羅的に収集する納本制度と併せて、形のない電子情報を収集する制度も運用しております。 このうち、私人がインターネット等で出版する電子情報で図書又は逐次刊行物に相当するもの、いわゆる電子書籍、電子雑誌等については、平成二十五年の七月から、オンライン資料収集制度により収集しております。
その金額の水準について、対象となる出版物の価格や、諸外国における同様のサービスの相場等を参考に、出版物の安定的な発行が困難にならないように設定されるべきだと考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
まず、そもそものところで、この六十一条というのは、ちょっと最初は省略させていただきまして、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうにあります。
委員御指摘のとおり、少年法の現行の六十一条におきましては、「出版物に掲載してはならない。」となっているところでございます。しかしながら、なっているところでございまして、文言上は紙媒体の出版物への掲載を禁止するものでございます。
少年法第六十一条は、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者について、当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと規定しておりまして、文言上はいわゆる紙媒体の出版物への掲載を禁止するものとなっております。
推知報道解禁の対象媒体については、新聞紙その他の出版物とされたままで、SNSなどのインターネット上の媒体の扱いが明確になっていません。情報化社会が進んだ今、誤った情報であっても瞬時に広がり、その影響は計り知れません。推知報道された特定少年の家族や十七歳以下の共犯者などまで推知できる情報がネット上に掲載、拡散される懸念も拭えません。被害者とその家族ら周辺の情報もしかりです。
少年法六十一条は、「当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」という、いわゆる実名報道を禁ずる条文があります。しかし、少年の実名が報道されないから非行に走るという意見、さらに、幾つかの少年事件では少年の実名や顔写真が報道されることがあり、そのたびに少年法六十一条はどうあるべきかとの議論がなされてきました。
これはガイドラインというのを今公表しておりますので、例えば、今、本でやるとすると、印刷やらを変えるのは大変というので、大体あれはスリップを入れるとか帯を入れるとかいろいろな形でやっておられるんだと記憶しますけれども、そういった、しおりなんかでやるので、これは出版物を開かずに一目で分かるような表示ができるというところが一番肝腎なところなんだと思っておりますので。
文言は、大正十一年時代の、新聞紙その他の出版物に掲載してはならないのままで、これでは、どこまでがよくてどこからが禁止されているのか分かりません。 昭和二十三年の当時は、新聞紙その他の出版物による一過性のものであり、検索も困難でしたが、今はどうでしょうか。掲載される範囲は無制限、何十年経過しても検索されてしまいます。
今委員に御指摘いただいた記事又は写真の新聞紙その他の出版物への掲載、こちらの文言に関しては、現行の少年法六十一条との平仄を合わせるため、同条と表現を合わせたものでございます。
委員御指摘のように大正十一年に制定されました旧少年法では、七十四条として、出版物への掲載に関する規定が置かれておりました。
委員御指摘のように、少年法六十一条は、「当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定しておるところでございまして、ここにいう「その他の出版物に掲載してはならない。」ということは、直接的には紙媒体の出版物への掲載を禁止するものと考えております。
そのほか、イベントや出版などですけれども、このNHKの番組の資産やノウハウをイベントや出版物などで活用して、放送以外に広く届けていくことも大きな役割だと認識しております。 関連団体は、こうした目的を踏まえて子会社としてふさわしい業務を行っていまして、業務範囲についても法令に定められた範囲で限定しております。
○梅村聡君 ちょっと品がないのかもしれませんけれども、でも実際、厚労省のいろんなものを見れば、出版物なんか見れば、それに近いことって結構書かれているんですよ。 例えば、国民年金基金というのもこれしょっちゅういろんなところでCMがありますけど、よく読むと、掛金は確定申告の際、控除ができますよとか書いてあるわけですよ。
これも、その後振り返って、双葉消防隊の隊員の皆さんの苦悩というものを記録した出版物もあるわけであります。私も読ませていただきました。 そうすると、最終的には双葉の消防隊は冷却作業には行ったわけではありませんけれども、行かなくてはならない状況になった。
また出版物、ブックレットということで様々な出版物を出しています。 ホームページはこのようになっていますので、是非一度御覧いただければと思います。
視覚障害者の方々から、この法案がこの国会で通されようとしていることを知らなかった、国はユニバーサルサービスを守ると言ってきたのに土曜日配達をなくしてしまうのかというお声ですとか、点字出版物を発行している方からは、仕事をしているんだけれども、その点字出版物の納期が土曜日をやめるということで早まったりするんじゃないかという御心配や、また、図書館から図書を借りておられる方は、視覚障害者の方、身体障害者の方
になることにびくびくするというようなことを言っても、流れとしてはそういうことになっていくんであれば、それは決して国として国益に沿うという話でもあろうと思いますので、それなりに責任が大きくなりますから、仕事は増えますしいろいろやらなくちゃいかぬこともありますでしょうが、規制やら何やら含めて、いろんなものをきちんとやっていかにゃいかぬというような話で、今既に随分その種の関係するものに関しては、金融庁の出版物等々
お尋ねの海賊版による被害実態につきましては、関係団体による昨年十一月時点の調査、推計によりますと、巨大海賊版サイト、漫画村では、約三千二百億円の出版物がただ読みされ、出版社の売上げが二〇%減少したという試算ですとか、日本最大級のリーチサイト、はるか夢の址では、一年間の被害額が約七百三十一億円に上るという試算が示されてございます。
実は、法律の中でもそういうことが過去ちゃんと定義をされていまして、文字と活字文化振興法の中の第九条の中に、国の文字だとか活字文化を海外へ向いて発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳、あるいは日本語の出版物の外国語への翻訳、これをやっていきなさいよという法律があるんですね。
全国出版協会・出版科学研究所の発表によりますと、二〇一九年度におきまして、紙の出版物の市場規模は一兆二千三百六十億円、電子出版物の市場規模が約三千七十二億円であると示されているものと承知しております。 また、海賊版による被害といたしましては、関係団体の推計、調査によりますと、漫画村では半年間で三千二百億円の出版物がただ読み、出版社の売上げが二〇%減少したという試算がございます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 私も杉江さんの緊急出版物も全部読みました。そこで持った、私自身感じた疑問点も全部抜き書きをして、航空局長に責任持って答弁しろと、回答してこいということもやりました。
同じ出版物が、なぜか法人二つから出ている。しかも、この講座、テレビやラジオでやっています。CDが最近は売っているんですが、それはサービスセンターと出版、両名が入っていて、さらに、NHKエデュケーショナル、Eテレをつくっている会社ですけれども、そこの名前も入っている。非常に複雑になっております。
そうした意味で、様々、まあ何というか、今、危険だというような出版物も出ておりまして、そうしたことを読むと、私も専門家ではないので大変心配もしておりましたので、これやっぱり、実証の、実施飛行をした実際のパイロットの皆さんから直接の話を聞くということが一番大事だということで、三月四日、JALとANAの実際乗られたパイロットの方、またその部門の責任者の方も含めておいでいただきまして、直接のやり取りをさせていただいたところでございます